ディスクロージャーポリシー
(情報開示規程)

1. 基本方針

当社は、法令や規則に基づく適時かつ適正な情報開示を行うとともに、東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」および金融商品取引法「フェア・ディスクロージャー・ルール」(以下、「FDルール」といいます。)の趣旨・意義を尊重し、積極的かつ公正なIR活動を行うことを通じて、株主および投資家等との建設的対話を促進し、中長期的に企業価値ひいては株主共同の利益を高めていくことを基本方針とします。

2. 情報開示手段

  1. (1)法定開示

    ①金融商品取引法に基づく開示

    有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書等

    ②会社法に基づく開示

    事業報告、計算書類および連結計算書類等

  2. (2)東京証券取引所の求める開示

    ①適時開示(決定事実、発生事実、決算情報等)、決算短信、四半期決算短信

    ①コーポレート・ガバナンス報告書

  3. (3)その他の情報開示

    ①IR関連開示資料(決算説明会資料等)

    ②アナリスト・機関投資家とのミーティング等の対話、個人投資家向け説明会等

    ③当社ウェブサイト、株主総会招集通知、株主通信、コーポレートレポート等

3. 情報開示体制

執行責任者(代表取締役社長)、情報管理責任者(取締役管理本部長)、適時情報開示担当部門、有価証券報告書等担当部門で構成する「情報開示チーム」が会社情報の開示に関する審議・決定を行うこととし、適宜、取締役会において審議、報告を行います。また、監査役および会計監査人から定期的な監査に加え、助言・指導を受けます。
なお、審議・決定等に際して、必要に応じて弁護士をはじめ社外専門家の助言・指導を受けます。

情報開示体制の概要

情報開示体制の概要の図

4. 重要情報の管理等

  1. (1)対象となる情報

    当社は、FDルールを踏まえて、「インサイダー取引規制上の重要事実」および「公表前の確定的な決算情報に係る数値」(以下、「重要情報」といいます。)を管理します。
    それ以外の情報については、FDルールガイドライン等を参考に情報開示チームが個別に判断します。

  2. (2)管理

    当社は、重要情報について、一般に公表するまでは第三者に伝達しません。当社役職員に対しては職務・業務上最小限の伝達にとどめるとともに、情報の取扱いに万全を期して管理を行います。また、FDルールに照らし、当社役職員が金融商品取引業者等のFDルールに定める取引関係者(以下、「取引関係者」といいます。)に、重要情報を業務に関して伝達する(した)場合には、公表等、適切な措置を講じます。

5. 情報開示および株主・投資家等との対話に際しての基本方針

当社は、情報開示および株主・投資家等との対話(以下、「対話」といいます。)にあたり、以下を基本方針とします。

  1. (1)関係法令および規則の遵守

    金融商品取引法、会社法等の関係法令および証券取引所の規則等を遵守します。

  2. (2)適時・適切・公平性等の確保

    開示すべき情報が判明した場合は、適時性、適法性、正確性、公平性の確保に努めて情報を開示します。 また、コーポレートガバナンス・コードおよびFDルールの趣旨・意義を踏まえ、東京証券取引所が定める適時開示基準に該当しない情報についても、投資者の判断に資すると情報開示チームが判断した情報は積極的に開示または公表します。

  3. (3)対話

    情報管理責任者を対話に関する責任者とし、合理的な範囲で経営幹部または取締役が対応するよう努めるとともに、対話を通じて得られた意見等について、経営幹部への情報共有を適宜行います。
    情報管理責任者は、対話に関する実務担当としての適時情報開示担当部門を統括し、適時情報開示担当部門は社内関係部門との連携を密に行い、以下に記載する機会等を通じて、対話の促進を図るものとします。

主な機会 内容
決算実績・経営計画・業績見通し等に関する説明会 説明会形式により、年2回実施
(通期:5月、第2四半期:11月)
アナリスト・機関投資家向けミーティング 適宜実施(個別面談、スモールミーティング)
個人投資家向けIR活動 適宜実施
IR資料のウェブサイト掲載 決算情報、決算説明会資料、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、定時株主総会収集通知等を掲載

6. 情報開示の方法

金融商品取引法に基づく開示については金融庁が運営する金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)を通じて、東京証券取引所が定める有価証券上場規程等に基づく開示については同所が運営する「適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて行うとともに、原則として、これらにより開示した情報は当社ウェブサイトにも掲載します。また、金融商品取引法に基づく重要情報の公表については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)、適時開示情報伝達システム(TDnet)、当社ウェブサイトへの掲載等所定の方法により行います。
また、金融商品取引法または東京証券取引所が定める有価証券上場規程等に基づき開示または公表される情報以外の情報の開示については、当社ウェブサイトに掲載すること等により行います。

7. 沈黙期間

当社は、決算(四半期・通期)発表資料の準備中に株価に影響を与える可能性のある情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算期日の翌日から決算発表日までを「沈黙期間」とします。この期間は、決算に関するコメントや照会等への回答を差し控えます。ただし、その間に業績予想を大きく修正する見込みとなった場合は、東京証券取引所「適時開示規則」等に基づき、速やかに開示します。なお、沈黙期間であっても、既に公表されている情報に関する照会等については対応することとします。

附則
1.本規定は、平成30年12月14日より施行する。